介護保険による訪問看護サービスを利用している方は、医療保険からの訪問看護サービスを利用する事は出来ません。(介護保険の優先)
ただし、例外があり、厚生労働大臣が定める疾病等に該当した場合は、医療保険による訪問看護サービスでの対応となっております。
厚生労働大臣が定める特定疾病等
1. | 末期の悪性腫瘍 |
---|---|
2. | 多発性硬化症 |
3. | 重症筋無力症 |
4. | スモン |
5. | 筋萎縮性側索硬化症 |
6. | 脊髄小脳変性症 |
7. | ハンチントン病 |
8. | 進行性筋ジストロフィー症 |
9. | パーキンソン病関連疾患 【進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度のものに限る】 |
10. | 多系統萎縮症【線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症およびシャイ・ドレーガー症候群】 |
11. | プリオン病 |
12. | 亜急性硬化性全脳炎 |
13. | ライソゾーム病 |
14. | 副腎白質ジストロフィー |
15. | 脊髄性筋萎縮症 |
16. | 球脊髄性筋萎縮症 |
17. | 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 |
18. | 後天性免疫不全症候群 |
19. | 頸髄損傷 |
20. | 人工呼吸器を使用している状態 |